10万円台のウィッグなら購入できそうですが。。
ウィッグにもピンからキリまであります。
手のひらサイズの男性用部分かつらですが、A社の見積では50数万円。。。
”予備として同時に2つ作っていただけるのなら100万円つまり一個50万円にまけときます”、、だって。。
これではとてもとても還付金では購入できませんね
またこのウィッグ代金が医療費控除になるわけでもないのでこんな高額なウィッグは現在では購入もできませんし、古希を迎えた現在では必要ありません。
これは半おしゃれ用と言ううか営業用(ハゲたおっさんにファッションがわかるか?と言われてているような気がして。。。)ですので医療費控除は無理でしょう。

抗がん剤治療で起きる脱毛に関しての医療用ウィッグは診断書等があれば医療控除が受けれそうですよ。
このような場合は税務署ならびに税理士さんに相談されると良いでしょう。
数年前は一方的に「認めていません」でしたが近年では。。税理士さんでは認めている税理士さんもいるようですね。
税務署では相変わらず。「認めていません」的な意見が多いようですが、おしゃれ用ではなく治療用に必要だと訴えれば認めてくれるのではないかと(?)思っています。
(個人的な意見です。)
医療用かつらは医療費控除対象になるか?
医療用かつらの医療費控除の申告
医療費控除、なぜ医療用かつらは控除対象外?
医療用ウィッグに関して何度か税務署に電話をするたびに担当者がだんだんと優しくなっていくように感じました。
最初は一方的に「認めていません」一昨年あたりでは「治療に必要なら医療控除は受けれます。」と言うようなニュアンスですから真に必要性を訴えれば認めてくれるでしょう。
税理士さんでははっきりと認めている税理士さんもありますから。。。
私の場合は医療用控除とは別物ですから医療用控除としては認められないでしょうが、
もしかすると営業用の経費としていくらかは認めてくれるかもしれませんね。
機会があれば税務署に相談してみたいですね
仕事上どうしても若さを保つ必要からウィッグを利用するが、これは必要経費として認められますか?
それとなく電話で聞いてみよう。。