
自分のウィッグ(男性用部分ウィッグ)は医療費控除としては認められないのはわかっていますが、抗ガン剤治療の副作用で脱毛した時の医療用ウィッグは医療費控除として認めても良いのではないかと感じています。
今までに数回(年月を変えて)、税務署に電話しました。
その範囲内では年によってまた担当者によっても認められるとも、認めないともあやふやな返事をもらう場合もありました。
昨年の確定申告の時期に「医療費控除」について、税務署に電話で「医療用かつら」は医療費控除として認められますか?
とストレートに聞いてみました。
返事はつれなく
抗がん剤治療までは認めていますが、医療用かつらまでは医療費控除には認めていません・・との冷たい言葉でした。
が・・松葉づえが認められて医療用かつらが認めれないのはチョット腑に落ちないので今年はチョット医療費控除について勉強してから再度電話で税務署に問い合わせました。

電話口での受付嬢は細かいところまでは分りかねると言うことで、○○税理士に繋いでくれました。
本当は税務署員に聞きたかったのですが、電話口には○○税理士が出られましたので、税金の申告時に医療費控除がありますが、この件についてお聞きしますが。。。
「所得税の確定申告の手引き」の中の「医療費控除の対象となる医療費」(16ページ)
控除の対象に含まれるもの(例示)の中に
○ 義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用
とありますが、その例示から判断して、抗がん剤等の治療をすると脱毛が起きますので、精神的な苦痛を和らげるためにも医療用かつらを着用します。
特に女性にとっては昔から「髪は女の命」とまでいわれる大事な毛髪を失うショックは隠せないものがあります。
そこで医療用のかつらを購入するわけですが、この医療用かつらの代金は医療費控除として認められますか?
と尋ねたところ
医師からの助言と、領収書があれば認めらっれるでしょう(?)との見解でした。
がこれも担当者、税理士によっても見解が分かれているようです。
最近は公共施設も随分と親しみやすく、親切になりました。いまなら医療用ウィッグの医療費控除について相談すれば認めてくれるような気がします。
かつらは非常に高額なものがあると聞きますが、一般常識程度の医療用かつらは経費としてあげてください。
また出来れば医師の診断書的なものがあれば言うことないですが、なくても抗がん剤治療との因果関係がはっきりしているわけですから一般常識内の費用(商品)であれば医療用控除は認められます。
とのこと税理士の回答でした。
でも税務署員はどんな意見を持っているのでしょうか?
他の一般経費においても担当者によって「認める・認めない」と意見がわかれる場合がありますからこの医療用かつらにおいても意見の分かれるところかも知れませんね。
後は納得できるような説明ができるか。。でしょうか?
デモね、医療用かつら、かつらを大きな声で言えないしね、辛いところですね。
毛髪業者などがもっと積極的に働きかけてはどうなんですかね〜〜〜〜・・・・