医療費控除、なぜ医療用かつらは控除対象外?


抗がん剤治療を受けると脱毛がおきます。
治療に使う薬また個人によっても差がありますが、脱毛は避けれないようです。



特に女性にとっては「髪は命」とまで言われるような大事な毛髪を失うことは精神的にも耐え難い苦痛だと思います。

ウィッグ 医療用ウィッグ(かつら)

抗がん剤の脱毛は治療が終れば髪は生えてきます。
が、脱毛がおきている期間だけでも医療用かつらを着用して少しでも精神的な苦痛を和らげて治療に専念したいものです。



そこでこの「医療用かつら」が医療費控除の対象になるか? という問題ですが。。。
昨年税務署に電話で問い合わせた時は「認めていません」との返事でしたが。。。



国税庁の『タックスアンサー』に、次のような一文があります。
「医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。」




骨折等で松葉杖が医療費として認められるのであれば「医療用かつら」は同じような部類に入るのではないかと思いますが。。。。



抗がん剤治療を受け脱毛した女性が、過去において交通事故から骨折で松葉杖を使用した時期があったらしいです。

そこで、骨折時の松葉杖と脱毛の医療用かつら、どちらを重要視しますか?と聞くと1も2もなく
医療用かつらだと返答しました。




女性にとって「髪は命」だと。。。そんな医療用かつらがなぜ医療費控除にならないの。。。

抗がん剤治療という精神的にも大きな不安を抱えて治療後に脱毛する頭髪をカバーする医療用かつらくらい医療費控除を認めてやってもいいのではないかと思いますが、
皆さんどのように感じますか?・・・・・・







posted by 髪クログロ at | 医療用(ウィッグ)かつら | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

    スポンサードリンク